就活ラインとやま 就活ラインとやま

【地方就職支援金】東京圏の大学生等の皆さんへ 富山県内への就職・移住する際の支援金を支給します

 

 

 

R7学生向け制度チラシ

<制度概要>

富山県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、本部が東京にある東京圏のキャンパスに在学する学部生及び大学院生で、富山県内へ移住・就職される方を対象に、地方就職支援金を支給します。

 

<対象要件>

下記の1、2の全て、かつ移住先の市町が定める要件に該当する方が対象です。各市町の要件に関しては、申請窓口までお問い合わせください。

1. 移住等に関する要件

次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)(※1)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

※1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。 ※2:対象キャンパスはこちら(campus.pdf)から

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 富山県内の市町村に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、富山県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ) 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に②の要件を満たす就業先に就職し、申請先市町村に移住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。

(1) 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が富山県に所在する企業等に、1.(1)(ア)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

(イ) 勤務地が富山県内に所在すること。

(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、市町村が国家公務員を除く機関や職種を指定して対象とすることを可能とする。

(カ) 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、市町村の判断により対象とすることを可能とする。

(2) 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

3. 就職活動等に関する要件

卒業・修了年度の4月1日以降に、次に掲げる(1)及び(2)のいずれかに該当する就職活動等を実施すること。

(1) 富山県、市町村又は富山労働局が県内で主催・後援する合同企業説明会等

(2) 県内で実施される就職・採用活動

 

<支給額>

1.卒業業年度の4/1以降の就職活動に要した交通費の2分の1以内の額(上限額12,960円)

2.移転に要した実費の額(上限額81,500円)

※令和6年度に大学又は大学院の卒業・修了した者については、令和6年度に1.の支給を受けたもののみを対象。

 

<制度対象の市町(令和7年4月1日時点)>

下記の市町で制度を設置しています。記載のない市町は、地方就職支援金の支給対象外です。

高岡市、射水市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、入善町

 

< 申請受付>

10月1日(月)以降の正式な内定後に申請ください。

※受付期間は移住先の市町村にお問合せください。

 

<申請に必要な書類等>

・申請書(当該市町村へ移住する意向の宣誓)

・写真付き身分証明書

・就職先企業による証明書

・卒業・修了証明書(在学中に申請する場合は、在学証明書)

・交通費の領収書  等

※詳細は移住先の市町村にお問い合わせください。

 

<お問合せ先>

 富山県商工労働部多様な人材活躍推進室人材確保推進課 076-444-4558

【申請窓口】

今年度は、次の11自治体で実施します。

市町村名

担当課名

問合せ先

高岡市

企画課

0766-20-1101

氷見市

地方創生推進課

0766-74-8011

滑川市

企画政策課

076-475-2119

黒部市

商工観光課

0765-54-1272

砺波市

市民生活課 

0763-33-1172

小矢部市

定住支援課

0766-53-5835

南砺市

南砺で暮らしません課

0763-23-2037

射水市

観光まちづくり課

0766-51-6676

上市町

企画課

076-472-2473

立山町

企画政策課

076-462-9980

入善町

住まい・まちづくり課

0765-72-3841