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富山くらし・しごと支援センター
東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区(在住者又は通勤者)から富山県内に移住し、対象法人に就業した方等に移住支援金※を支給する制度です。(※世帯の場合は100万円[単身の場合は60万円])
この制度を利用するためには対象法人としての登録が必要です。
a. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
b. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業※1ではないこと
c. みなし大企業ではないこと※2
d. 本店所在地が東京圏※3のうち条件不利地域※4以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
e. 雇用保険の適用事業主であること
f. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
g. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
なお、個人事業主や法人格を持たない団体については、上記項目e.~g等に該当することが把握できる場合には、本事業の対象とすることができる。
※1資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。
※2本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とする。(ただし、上記b.の法人が、いわゆる親会社である場合は「みなし大企業」とはしない。)
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
注)上記項目の資本金10億円以上の法人が、上記b.で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。
※3東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県
※4過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
対象法人の要件を満たす法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象となります。
a. 週20時間以上の無期雇用契約
b. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域であるもの
※就活ラインとやまに「移住支援金対象求人」として、制度開始以降に求人掲載されていることが条件となります。
ステップ 1
※すでに登録済みの法人は、再度登録する必要はありません。
ステップ 2
ステップ 3
※詳細な登録手続きについては、下記の関連ファイル「法人登録マニュアル」をご覧ください。
富山くらし・しごと支援センター