次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、
小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ) 移住先に関する要件
A 富山県内市町村に転入したこと。
B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
B 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
D その他申請者の居住する都道府県又は市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ
(エ)世帯に関する要件
A 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
B 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
C 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
D 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
E 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。