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立山町

支援制度

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移住・定住

移住・定住に関する支援制度をご紹介します。

立山町定住促進事業補助金

立山町への定住促進及び地域経済の活性化を図るため、町内で住宅を取得又はリフォームを行う費用の一部を補助します。

対象住宅 ・令和3年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること。
・リフォームの場合は所有権移転登記完了後1か月以内の契約であること。
・住宅取得等(併用住宅の場合は、居住部分)に要する費用が100万円以上であること。
・賃貸を目的とするものではないこと。
・建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。
・居住部分の延べ面積が70㎡以上であること。
・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない住宅であること。
対象者 住宅取得に係る契約を締結した者又は住宅の所有権を持ち、リフォームに係る契約を締結した者で、下記の要件を全て満たす者
(新たに三世代同居を始めるためのリフォームである場合は、所有者の子又は孫も対象になります。)

・立山町内に住民登録をしていること。
・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
・世帯全員が、暴力団員でないこと。
・立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付並びに立山町若年世帯新生活支援事業行政ポイント付与を受けていないこと。
・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
補助対象経費 住宅取得等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。

・車庫、カーポート及び物置等の設置工事
・門、塀、その他の外構工事
・敷地造成
・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入
・電話及びインターネット等の配線工事
・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事
・リフォームを伴わない解体工事
・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
補助金額 基本額10万円+加算額の合計又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額

[加算額]
①県外から転入:40万円
②空家情報バンクに登録された物件:20万円
③町内施工業者が施工:10万円
④新たに三世代同居をする:30万円(近居の場合は20万円)
⑤立山町内で就労:10万円
問い合わせ先 立山町企画政策課まちづくり係
076-462-9980